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人事異動を拒否することはできる?解雇されない正当な理由とは?

仕事

辞令は、突然に。。。あのテレビ番組ではありませんが、
あなたの身にも突然、起こるかもしれません。

しかし、その人事異動を、快諾できないこともあるかもしれません。
そんな時のために、今回は、人事異動を拒否することはできる?
また解雇されない正当な理由があるのかどうかについてご紹介していきます。

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人事異動を拒否することはできる?(正社員、契約社員、パートの場合)

外部から見ると、正社員、契約社員、パートも一つの会社の中ということで、
立場は同じなのです。
労働基準法上です。ですので、回答は、全部の立場で共通しています。

その答えは、
1.就業規則と2.雇用契約の中身にあります。

1.就業規則でパート・契約社員も含め
「人事異動を命ずることがある」や「就業場所の変更がある」という文言があれば、
雇われの身である以上、人事異動命令は、受け入れなければなりません。

要するに、人事異動命令を断ることはできません。
人事異動命令を拒否すれば、懲戒解雇の対象になります。

2.雇用契約の中身とは、
入社時の誓約書・労働条件契約書・雇用条件契約書等の中身です。

[important]

・「転勤などの人事異動に応じる」等の文言の有無。
・「転勤などの人事異動がない」等の文言の有無。
・「仕事の内容」が、明記されている場合

[/important]

「転勤などの人事異動に応じる」等の文言があれば、
人事異動命令を断ることはできません。
人事異動命令を拒否すれば、懲戒解雇の対象になります。

「転勤などの人事異動がない」等の文言があれば、言葉通りに、あなたは、
人事異動命令を断ることができます。懲戒解雇されません。

「仕事の内容」が、
異動先で、全く異なる場合は、人事異動命令を断ることができます。

「仕事の内容」が、異動先で、同じである時は、断ることができません。

内容が同じであれば、懲戒解雇されます。
が、内容が異なる場合は、懲戒解雇の対象になりません。

上記はあくまで、人事異動命令がでてしまった時の話です。

なので、命令の前段階の内示の時に、断ることはできるかもしれません。
ペナルティーがつくことを覚悟しなければなりませんが。

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人事異動を拒否することはできるのでしょうか?(公務員の場合)

地方公務員法32条「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」に、
代表されるように、
地方公務員・国家公務員も、人事異動命令を断ることはできません。

但し、命令の前段階の内示の時に、断ることはできるそうです。

しかし、出世が遅れることを覚悟する必要があります。

内示までは、断ることができるのですが、命令になってしまうと、
やはり、断れないようです。
ですので、タイミングを誤らないでください。

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正当な理由があればOKか?認められる理由とは?

断るための正当な理由があればOKです。

認められる理由とは?

自分自身・家族の健康面や病気や権利の乱用があった場合です。
仕事内容が、自分に合わないや、家から会社までの距離が遠くなるでは、
正当な理由にはなりません。

自分自身の健康面や病気とは

健康を害してしまった場合などは、人事異動を拒否できる正当な理由になります。

突然、白血病になってしまったり、交通事故に遭ってしまったりしたら、
治療を受けなければなりません。長期入院や長期静養を取らざるえない場合は、
人事異動を拒否できます。そもそも、出社できませんからね。

また、精神面に障害がでてしまった時も、拒否できます。
ストレスを感じることの多い現代人は、家庭や職場で問題を抱えてしまい、
精神面に異常をきたしてしまうことがないとは言えません。

その時は、はっきりと理由を伝え、通院証などを提示しましょう。

家族の健康面や病気とは

老人介護や子供が難病に侵されてしまったなどの家庭で重大な問題が起きてしまった時も、人事異動を拒否できる正当な理由になります。

人事異動を受けた本人が家族と離れると、
両親やお年を召された方・難病の子供の世話ができなくなるなど、家庭に重大な問題が起きることが予想される場合なども考えられるでしょう。

両親やお年を召された方・難病の子供を、自分に代わって世話をできる人がいる場合や
施設で、面倒をみてもらうなど、金銭的に余力がある場合は、異動可能かもしれませんが、
そうでない方が多いと思います。専門的な病院でしか治療ができない、などの
代替不可能な状況だと、異動は難しいですね。

人事異動で、自分だけでなく周りの人も被害を被ることもあるので、
そういうところを勘案してもらえれば、人事異動を拒否できるでしょう。

権利の乱用とは

人事異動の意図が、明らかに、不適切な動機や目的なものであったり、業務上で、
どうしても必要である場合でも、従業員が被る「通常甘受すべき不利益」の程度を
著しく超えると認められる場合には、権利の濫用とみなされることがあります。

自分自身・家族の健康面や病気は、まさに、「通常甘受すべき不利益」の程度を
著しく超えると認められる場合にあてはまります。

まとめ

人事異動の拒否についてまとめてみました。
拒否できる理由や
就業規則や契約には書かれていないなど

何かしらに当てはまっていないか、確認してみてくださいね。

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